過去ログ(2011.10.01〜2011.12.05)
皇紀2671年11月09日 浜の真砂は尽きるとも世にアトピービジネスのネタは尽きまじ
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まとめブログを渡り歩いていたら、またもやアトピービジネスを発見。
https://www.origotou.com/scrub_atp/
同様のアトピービジネスだった『日本アトピー治療学会』が奥ゆかしくも(てか訴えられないように)販
売サイトで「アトピー性皮膚炎が治る」という効能は謳っていないのに。
タダのスキンケア用品なのに販売サイトで堂々と「アトピー性皮膚炎が治る」と効能を謳ってやがる。
こんなの訴えられたら薬事法違反で一発アウトじゃねぇか。
つーことで。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014090005
↑コレを見て
厚生労働省の公益通報窓口からサクッと24させて頂きました。
アトピービジネスが厚生労働省の公益通報窓口でイイのかどうか迷ったのですが、『厚生労働省で受
け付ける公益通報の対象となる法律』に
> (57) 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
って在るから大丈夫でしょう。
しかし、砂糖って。
確かに褥瘡などの治り難い傷の治療法として「傷口を洗った後で、消毒剤と砂糖を混ぜた物を患部
に塗り、ラップで封をする」というやり方があるが、アレはあくまで傷を治すのであってアトピー性皮膚炎
の治療法じゃないからな。
そもそも糖分でアトピー性皮膚炎が改善されるなら、蜂蜜を塗っておけば良いのだし。
まぁ、これ以上アトピービジネスの被害者を増やさないためにも早いトコ消えてくれ。
↓ ↓ ↓
厚生労働省から返事が来ました。
> 圭坊 様
>
> 公益通報メールを拝見いたしました。
>
> 今回の場合、公益通報者保護法に基づく「公益通報」の要件にはあてはまらないと考えます。
> 公益通報保護法第2条で、公益通報者は対象となる事業所の「労働者」であることが
> 定められております。
> 「公益通報者保護制度」は会社の不正を告発した「労働者」を、
> 不当な解雇等から保護する制度であるためです。
>
> 従いまして、公益通報者保護法に基づく「公益通報」としてではなく、「情報提供」として
> 省内の関係部署へ回付することになります。
> ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
>
> 厚生労働省大臣官房総務課行政相談室
工工工工エエエエェェェェ(゜д゜)ェェェェエエエエ工工工工
阿呆知恵袋の情報じゃダメなのか。
ま、今回はコレで良いとしても、次回に困るな。
というワケで返信して訊ねました。
「んじゃ何処にチクればイイんすか?」と。
↓ ↓ ↓
再び返事が来ました。
> 圭坊 様
>
> ご返信のメールを拝見致しました。
>
> 厚生労働省関係のご意見・ご要望、ご質問につきましては、
> 「国民の皆様の声」送信フォームを設けておりますので、こちらからお送りいただけないでしょう
か。
> 「国民の皆様の声」からお送りいただいた場合でも、公益通報に該当する場合は
> 公益通報として取り扱いますので、こちらからお送りいただいた方が安心かと思われます。
> 皆様には大変分かりにくい切り分けかと思いますが、よろしくお願い申し上げます。
>
> 厚生労働省大臣官房総務課行政相談室
>
> 「国民の皆様の声」送信フォーム https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
だそうです。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
さぁ、みなさんも レッツ ブックマーク!!!
しかし、コレ、分かり難いってレベルじゃないよな。
もうちょっと、どないかして欲しいわ。
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